障害福祉サービス支援

障害福祉サービスの需要は、障害者総合支援法の整備や地域移行の推進により、年々高まり続けています。 一方で、指定申請・加算取得・書類作成など、開業・運営に必要な手続きは複雑で、本業に集中したい事業者様にとって大きな負担となっています。 

当事務所では、障害福祉サービス事業の立ち上げから運営後のフォローまで、一貫してサポートいたします。 「何から始めればよいかわからない」という段階からお気軽にご相談ください。 


就労選択支援(令和7年10月~)

障害者総合支援法が改正され、障害者本人の希望、就労能力や適性等にあった就労先・働き方の選択を支援する障害福祉サービスとして、「就労選択支援」が創設されています(令和7年10月1日より施行)。


対象となる人

①就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者

②現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

③就労継続支援B型の場合で、

(ア)50歳に達している者

(イ)障害基礎年金1級受給者

(ウ)就労経験があり、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者

 ※③に該当する場合には、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です


参考:

令和9年4月以降は、以下の場合でも、就労選択支援アセスメントが行われている者については対象となる予定です

①新たに就労継続支援A型を利用する場合

②標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合


アセスメント

アセスメントとは何か?

短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力を評価し

就労に関する意向等を整理します


アセスメント結果を作成する場合、

利用者及び関係機関等の担当者等を招集してケース会議を開催し、

利用者の就労に関する意向確認を行うとともに、担当者等から意見を聴取します


就労選択支援員

就労選択支援員の配置が必要になります

就労選択支援員は、その員数の総数が常勤換算方法により、利用者の数を15で除した数以上でなければなりません

一体的に運営する就労移行支援事業所等の常勤の職業指導員等については、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、就労選択支援員として従事可能(兼務)です


要件

原則として、就労選択支援員養成研修を修了していることが必要です

 だだし、令和9年度末までは経過措置があります(指定された同等以上の研修の修了など)

実施主体

①就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3名以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された事業者(要件①)


②その他①と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者(要件②)

要件②には、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関などで要件①を満たすような事業者が想定されています