遺言をする必要性が高いケース
1.夫婦間に子供がいない場合
- それぞれに兄弟姉妹がいる場合に、兄弟姉妹も相続人となる
- 遺言があれば、配偶者に全額相続が可能
2.再婚して先妻との間に子供がいる場合
- 先妻の子も後妻の子も平等の法定相続分が認められる
- 遺言がなければ、遺産分割協議が必要
(※遺留分侵害額請求の問題は別途存在します)
3.長男の妻などに財産を残したい場合
- 長男の妻は相続人でない
- 遺言がなければ、原則財産を残せない
(※特別寄与者による特別寄与料の請求は別途存在します)
4.内縁の妻がいる場合( 婚姻届を出していない場合)
- 法律上の妻でないため、相続権はない
5.事業を承継させたい場合
- 財産を特定の相続人等に集中して相続させる必要がある
6.相続財産を各人に特定して相続させたい場合
- 遺言で子供ごとに相続財産を特定する
7.相続人がいない場合
- 相続人がいない場合は、遺産は国庫に帰属する
風のテラス行政書士事務所
所在地:名古屋市熱田区横田二丁目1-32
(ザ・レジデンス金山サウス402)
代表行政書士 鈴木 達也
所属:日本行政書士会連合会 (登録番号 第23191988号)
名古屋商工会議所 (会員番号 第1311565号)
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