建設業の許可

 建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
許可は、元請・下請を問わず、29業種の建設工事に分かれます。

許可の対象(29業種)

1 土木工事業
2 建築工事業
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土工工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10  タイル・れんが・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業 
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業 
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けることが必要です。ただし、次の軽微な建設工事については、許可を受けなくても行うことができます。

【許可を受けなくてもできる工事】
 ①建築一式工事(以下のいずれかの工事)
  ・1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
  ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満
      の工事
②建築一式工事以外の建設工事
 ・1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 

風のテラス行政書士事務所

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