遺言書
なぜ、遺言書が必要?
誰にとっても、自分の財産を「誰に、そして、どのように託すか」を考えることは、ご家族や大切な人に向けた最後の大きな意思表示です。
「うちは財産が多くないから大丈夫」と思われがちですが、
実は遺産分割のトラブルの多くは、ごく一般的な家庭で起こっています。
大切なご家族が円満に過ごせるよう、遺言書の基本について少し解説いたします。
遺言書の種類
遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。
公正証書遺言
公証役場で公証人によって作成される遺言書です。
【メリット】
- 確実性が極めて高いこと: 法律の専門家が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません。
- 検認手続きが不要となること: お亡くなりになった後、すぐに相続手続き(預貯金の払い戻しや登記)ができます。検認も不要です。
- 紛失・改ざんの心配がないこと: 原本が公証役場に保管されるため、書き換えられたり、誰かに捨てられたりする恐れがありません。
- 認知症等の疑いにも強いこと: 公証人が本人の意思を確認するため、後から「無理やり書かされた」といった主張を退けやすくなります。
【デメリット】
- 手数料がかかること: 公証役場へ支払う手数料が発生します。
- 作成に準備がいること: 必要書類(戸籍謄本や印鑑証明など)の準備や、証人2名の立ち会いが必要です。
自筆証書遺言
本人が紙に自書(手書き)して作成する遺言書です。
ただし、財産目録のみは、要件を満たせば手書きでなくともかまいません。
【メリット】
- 作成が容易なこと:紙とペン、印鑑があれば、無料で作成できます。
- 誰にも知られずに作成できること: 内容はもちろん、作成したこと自体を内緒にすることもできます。
【デメリット】
- 無効になるリスクがあること: 日付の欠落や押印漏れなど、法律で決められた形式を一つでも外すと、無効になります。
- 紛失や発見されないリスクがあること: 自宅で保管する場合、亡くなられた後に見つけてもらえなかったり、破棄されたりする危険があります。
- 検認手続きが必要であること:家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
では、なぜ遺言書が必要か?
結局のところは、人生の終わりが見えたとき、自分の財産をどう分けるのかという問題について、自分で決めるかどうかです。
遺言書は、最後の意思を伝えるための文書です。そして、遺言書を書かないという選択も、もちろんあります。
ただし、遺言書を書かない場合は、 遺産分割協議が原則必要になります。
残されたご家族は、あなたが生きているからこそ、円満な状態を築けている可能性もあります。残されたご家族は、きちんと協議できそうでしょうか?
遺言について、「少し興味がある」とか「書こうと思っているが、何から手をつければいいか分からない」という方は、遠慮なくご相談ください。
(初回のご相談は無料で承っております。)
風のテラス行政書士事務所
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代表行政書士 鈴木 達也
愛知県行政書士会所属 (登録番号 第23191988号)
名古屋商工会議所会員 (会員番号 第1311565号)
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